事業承継手続きの違い

 第1回から引き続きクリニックの承継をテーマに、今回は開設者別、特に医療法人と個人診療所の場合における承継手続きの違い、メリット・デメリットについて解説していきます。

 開業医の先生方には、開業後、収益が安定してくる時期に税理士などから「医療法人成り」を勧められ、法人を設立するケースもみられます。医療法人の設立には、税制優遇や他事業への展開といった要素に加え、事業承継の際にも大きなメリットがあります。クリニックを事業承継する際のパターンは図1の通りです。

 個人診療所が、①親族への承継か②第三者への譲渡の2択である一方、医療法人の場合は③他の医療法人との合併という選択肢をとることも可能となります。

 個人診療所の場合はいずれの選択肢であったとしても、事業承継する「診療所の廃止手続き」をした上で、新たに「新規開設届」を出す必要があり、これらの手続きに相当な時間と手間を要します。

 一方、医療法人の場合、例えば親族の医師に事業承継するケースでは、「理事の変更手続き」と「診療所の管理者変更届」を提出すれば手続きは完了し、比較的簡易に進めることができます。但し、第三者に譲渡する場合などで、承継後、個人診療所として運営する場合については、「医療法人を解散」し、「診療所の廃止届」を提出したうえで、「新規の開設手続き」を行う必要があります。

 このように、元々の経営形態や承継・譲渡する相手によって手続きが異なりますので、実際に承継を進める際は、都道府県や保健所、年金事務所などに相談をしながら進めていくことがよいでしょう。

有床診療所の場合の事業承継

 病床を有する診療所、いわゆる有床診療所については、事業承継の際、病床を引き継ぐことができるか否かがポイントとなります。先ほど記載した通り、個人診療所が事業承継する場合は、一度、廃止届を提出することになりますが、有床診療所が廃止届を出して、その後、後継者が新たに開設届を出しても病床を引き継ぐことはできません。これは「地域医療計画により、病床規制の対象となっている」ためで、引き継ぎをする場合は、入院患者が入院していることが条件となります。よって、有床診療所を承継する場合は、「既に医療法人として経営している診療所の理事長となる」か「M&Aにより、医療法人ごと買収する」かのいずれかの選択が求められます。これは有床診療所のみならず病院を事業承継する際も同様です。

ライフプラン全体をイメージした事業承継を

 ここまでお読みいただくと「将来を考えると、事業承継しやすい医療法人になっておいた方がよいのでは」と思われるかもしれません。しかし、診療所経営は先生ご自身のライフプランにも大きく影響します。医療法人は税制面の優位性があるものの、給与所得と厚生年金の不支給問題や、都道府県の直接の指導監督が増えるなど、個人経営診療所と比較して、経営の柔軟性が低くなる面があることも事実です。医療法人を解散すれば診療所の収入は個人事業所得となり、厚生年金も満額受給することもできます。診療所の経営状況や先生のご年齢、後継者の有無などを総合的に検討する必要があるでしょう。