2022年4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。成年年齢には、①単独で契約を締結できる年齢、②親権に服することがなくなる年齢、という2つの意味合いがあり、これを引き下げることで若者の自己決定権の尊重や社会活動への参加の促進などが期待されています。本稿では、成年年齢の引き下げが医療現場に与える影響について考えます。

18歳で何ができるようになるのか

これまでは20歳未満の者が「契約」(携帯電話の購入・賃貸アパートの契約など)を行う場合には「親の同意」が必要とされており、親の同意を得ずに行った契約は「取り消すことができる」とされていました。成年年齢の引き下げにより、18歳に到達した者はこれらの契約行為を「単独で(親の同意なく)」行うことができ、一度取り交わした契約は「取り消すことができない」こととなります。下表は、単独契約行為の一例と、18歳以上の成年者が行うことができる行為(契約以外)などをまとめたものとなります。

 

 〇18歳以上が単独で行うことができる「契約」の一例

   ・クレジットカードの作成_※1

   ・10年有効パスポートの取得

   ・自動車の購入(マイカーローンの締結_※1)

 〇18歳以上で可能とされる行為等(契約以外)

   ・公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得_※2

   ・結婚_※3

 ●20歳以上にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

   ・飲酒・喫煙

   ・公営競技(競馬等)の投票券の購入

   ・養子を迎え入れる

 出典:「政府広報オンライン」より作成

 

また、本人の委任を受けて「代理人」として契約行為ができるため、年少成年者の責任とそれに伴うリスクはより大きくなったと言えます。

 

※1_返済能力・支払能力の有無による

※2_未成年者はこれらの職に就くことができない

※3_女性の結婚可能年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になると「親の同意を得ずに」結婚が可能

医療現場への影響

医療現場においては、主に下表のようなケースに影響が及ぶと想定されます。これまで20歳未満では「不可」若しくは「親の同意が必要」であった行為などが、18歳以上であれば「可能」又は「親の同意が不要」となります。

 

 〇医療機関等を利用する患者等

   ・高額な医療費(入院を含む)、施術費、義肢・装具の作成に係る契約★

   ・患者本人に代わって代理人として行う入院手続き、介護施設などの入居契約の代行

   ・入院等に係る連帯保証人

 〇医療機関に勤務する職員

   ・入社時の雇用契約★

 〇医療法人の役員等

   ・医療法人の役員・代表者への就任_※4

 ★…「親の同意が不要」となる契約

 ※4_「未成年者」は医療法人の役員の欠格事由に該当

 

医療現場等で日常的に考えられるのは、本人の入院の申込み、患者本人の代理人として入院や介護施設への入居の申込み手続きを行うケースなどが想定されます。代理人による契約は「本人からの委任」があるか、代理人が「本人の法定代理人」(一般的には親族関係)であることを証明できれば成立するため、患者本人の自己判断能力が低下している場合などではよく利用されます。これまでも窓口で確認していると思われますが、申請者が本人か代理人であるかによって、用意してもらう書類が異なるため、今一度院内で確認されるとよいでしょう。

 

【(一般的な)入院申込時の必要書類】

申請者

用意するもの

患者本人

 ・診察券 

 ・患者本人の健康保険証/受給者証

 ・入院申込書類

患者本人以外

 ・患者本人の診察券

 ・患者本人の健康保険証/受給者証

 ・入院申込書類

 ・委任状または法定代理人を証明する書類 

 ・申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)

契約等に関するトラブルの動向

成年年齢が引き下がることで、年少成年者の契約トラブルが増加することが懸念されています。『消費生活年報2021』(独立行政法人国民生活センター_2021年10月)によると、契約トラブルに関する相談件数を年代別にみると、契約の取消権を有する20歳未満の未成年者(2020年度時点)は割合が低く、20歳代以降の各年代で契約トラブルが発生する現状にあります(最も件数が多いのは70歳以上)。なお、20歳未満および20歳代における相談事由は下表のとおりで、美容医療や医療サービスなども一部トラブル事例として相談されています。

医療現場での留意点_年少成年者への説明と意思確認

契約トラブルを回避するためには、当事者が消費者としての知識を身につけることに加え、サービスの提供者や販売者がきちんとした説明と意思確認を行うことが求められます。医療機関においても、入院費用・手術費用・義肢装具の作成・個人で受ける健康診断・インプラント治療など、高額な費用が発生する場合は十分な説明をするとともに、年少者については「本人の支払能力の有無」や「本人に代わって支払いをする者」などを申告してもらうことも必要でしょう。トラブルが発生する前に、窓口での対応方法などを事前に整理しておくことが重要です。